公告

一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会は、4月3日千葉地方法務局に登記申請を行い受理されましたので公告します。

一般社団法人設立登記申請書

1. 名   称   一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会

1. 主たる事務所  千葉県山武郡横芝光町宮川11902番

1. 登記の事由   平成29年3月22日設立の手続終了

1. 登記すべき事項 別添CD-Rのとおり

1. 登録免許税    金60,000円

1. 添付書類
定款                           1通
設立時社員の決議書                    1通
設立時理事及び設立時監事の就任承諾書          27通
設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書        27通
設立時代表理事の選定に関する書面             1通
設立時代表理事の就任承諾書                1通
設立時代表理事の印鑑証明書                1通
委任状                          1通
上記のとおり,登記の申請をします。
平成29年4月3日

千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地
申請人 一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会

千葉県山武郡横芝光町屋形1905番地
代表理事 浅野 孝男

千葉県山武郡横芝光町横芝1502番地
上記代理人 林 勝美
連絡先の電話番号 0479(84)1215

千葉地方法務局 御中

 

一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県山武郡横芝光町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、横芝光町及びその周辺地域と連携し、観光資源の発掘、情報発信、観光客の誘致及び観光施設等の整備を図り、地域経済の発展と国際的相互理解の推進より住民思考の夢を育む観光まちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域資源の調査研究及び情報の収集・発信事業
(2) 特産品等の開発及び販売促進事業
(3) 観光客の誘致促進に関する事業
(4) 観光関連施設の整備促進及び受託等に関する事業
(5) インバウンド観光の推進事業
(6) 観光関係機関及び団体との連絡調整に関する事業
(7) 観光・まちづくりに関する研修事業
(8) 観光関連行事の主催・共催及び後援・協賛に関する事業
(9) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又賛助会員となる。
(会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2) 総正会員の同意があったとき。
(3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての一切の権利を失い、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 社員総会
(種類)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)役員の報酬の額又ははその規程
(4)各事業年度の決算報告
(5)定款の変更
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定により請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等支障があるときは、当該社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理及び書面等による行使)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する種類をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会で選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置等)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、一般法人
法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 役員は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、社員総会で必要と認めたときは、正会員以外から役員3名以内を選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査することができる。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
4 理事会は、会長が召集する。
5 会長が欠けたとき、又は事故等支障がある場合は、副会長が理事会を収集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席のときは、副会長がこれにあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。

第7章 会 計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該時事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供すものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けるものとする。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する
ことができる。
(剰余金の分配禁止)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第10章 附 則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(最初の事業年度)
第45条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第46条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 浅野孝男、林勝美、田北淳子、後藤仁彦、井上富雄、秋葉英昭、
越川博光、山下德造、齋藤逸朗、上田徹、阿部浩明、伊橋秀和、
押尾幹、神保久雄、八京子、鈴木伸也、MEAH MD MAMUN、
淺野理恵、齊藤雅子、伊藤元雄、小島茂、市原昌幸、鈴木直人、
土屋歩、永野貴紀
設立時代表理事 浅野孝男
設立時監事 秋葉講一、野島暉通
(設立時社員の氏名及び住所)
第47条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 千葉県山武郡横芝光町屋形1905番地
氏名 浅野 孝男
設立時社員 2 住所 千葉県山武郡横芝光町横芝1502番地
氏名 林 勝美
(法令の準拠)
第48条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成29年3月22日

設立時社員   浅野 孝男   印
設立時社員   林  勝美   印