いよいよ一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会の誕生

12月2日の役員会で、一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会の来年4月の設立が、決議されました。「ゆめのまちづくり」をスローガンに、会員の総力を結集して地域観光諸事業を推進してまいります。どうぞご期待ください。

横芝光町観光協会役員会 平成28年12月2日開催議事録

1 開催日時  平成28年12月2日  15:30~17:15
2 開催場所  横芝光町役場  第1会議室
3 出席者数  理事21人、監事1人
4 審議事項
(1)第1号議案 平成28年度収支補正予算の件
(2)第2号議案 初日の出イベントの件
(3)第3号議案 坂田城跡梅まつり(駅からハイキング)の件
(4)第4号議案 坂田梅林保全モデル事業の件
(5)第5号議案 観光協会法人化の件

5 議事の経過の概要及び議決の結果
規約に基づき浅野孝男会長議長に選任し、第5号議案について先行審議を行い、続いて
1号議案から4議案の審議を行った。
第5号議案 観光協会法人化の件
林勝美副会長より法人申請に伴う4件の審議案件が示され、審議の結果、次のとおり承認した。
(1)法人名称について、「一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会」に決定した、
(2)配布された組織規程について、「夢の町づくり」の文言追加、及び「賛助会員1口20,000円」を定款に定めることを決定した。
(3)当初役員について、下記のとおり決定した。
会 長:浅野孝男(役員登記)
副会長:①後藤仁彦 ②田北淳子 ③井上富雄   ④秋葉英昭
事業部長: ①鈴木和彦(梅の里)    ②田北淳子(プロモーション)
③森川忠(地域資源開発) ④井上富雄(ソーシャルネットワーク)
⑤後藤仁彦(ツーリズム) ⑥齋藤順一(フォト活用)
専務理事(役員登記):林 勝美
理 事:25名(役員登記6名含む)
監 事:2名
(4)本日の決定事項を。定款に加味し公証役場へ申請することを承認した・
第2号議案 初日の出イベントの件
事務局より示された原案ついて、全員異議なく承認した。

第3号議案 坂田城跡梅まつり(駅からハイキング)の件
事務局より示された原案ついて、全員異議なく承認した。
第4号議案 坂田梅林保全モデル事業の件
事務局より示された原案ついて、全員異議なく承認した。
なお、その他事項として、別添役員会次第(6)その他4項目について協力依頼があった。

以上、この議事録が正確であることを証します。
平成28年12月2日
議長  浅野孝男

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一般社団法人 横芝光町観光まちづくり協会組織規程

平成28年12月2日可決

(目的)
第1条
この規程は、一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会(以下「法人」という。)定款第4条に規定する事業の円滑な遂行となる組織について、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条
法人の業務遂行と会務処理及び観光を活用した住民思考の夢を育むまちづくりの推進を図るため、次の部会を設置する。なお、行政と法人の連携強化を図るため、行政に精通する会員等をアドバイザーに位置づける。
(1)梅の里事業部
(2)プロモーション事業部
(3)地域資源開発事業部
(4)ソーシャルネットワーク事業部
(5)ツーリズム事業部
(6)フォト活用実践事業部

(分掌業務)
第3条
各部の業務は次のとおりとする。さらに、観光まちづくりに関連する事業については各事業部の連携により積極的に取り込む。
又、各事業部長は、理事会と綿密な連携を図り、法人の目的達成のため、所属会員の指揮監督の下、円滑な事業遂行を行わなければならない。
なお、会員は重複して各事業部に所属することができる。
(1)梅の里事業部
①坂田梅林保全事業の実施
②梅の実を活用した6次産業化の推進
③梅まつり開催に伴うイベント事業の開催
(2)プロモーション事業部
①マスターオブセレモニー(MC)としての実践活動
②観光物産プロモーションイベントの演出
③インバウンド観光の推進
④「横芝光町フィルムコミッション」の組織づくり

(3)地域資源開発事業部
①体験型事業の開発促進
②食、観光、特産・名産品等の資源開拓
③マスコットキャラクター商品の開発及び商品管理

(4)ソーシャルネットワーク事業部
①“思わず目に止まる”ホームページデザインの企画及び更新
②ホームページを活用した商品販売事業の実施
③SNSによる“おもてなしトーク”の実践

(5)ツーリズム事業部
①海水浴場開設に伴うイベント事業の開催
②宿泊滞在型誘客事業の推進
③初日、夕日、星座、成田山上陸地等海岸線資源を利用した誘客事業の推進

(6)フォト活用実践事業部
①四季折々風景の次世代への伝承
②フォトコンクールの開催

(役員及び部員)
第4条
各事業部の役員及び部員は次のとおりとする。
(1)部 長 1名
(2)副部長 2名以上5名以内で、内1名以上は法人の理事とする。
(3)アドバイザー 2名以内
(5)部 員 各事業に賛同する会員
(運営会議)
第5条
各事業部長は、円滑な事業運営に資するため、事業部運営会議を開催し、さらに必要に応じて関係事業部と調整会議を開催し、その進捗を図らなければならない。

(理事会への参加)
第6条
各事業部長は、この法人が開催する理事会へ出席しなければならない。

(その他)
第7条
この規程に定めるものの他、各事業部の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て各部長が別に定める。

附則
本規程は、平成29年4月1日より施行する。